本日も、私のブログを見て下さりありがとうございます。
では早速、表記につきまして私が行ったことを綴らせていただきたいと思います。
・休職中一番困ったこと。
私が精神疾患で休職中一番困ったことは、会社からの収入が0になったことです。
収入は0になったが、毎週病院に通わないといけない・休んで収入がなくても健康保険・年金・市民税は会社から請求されること、生活費(家賃・電気・ガス・水道・スマホ通信料)が一切ないことでした。
絶望のなか収入を確保できた方法は、皆様も加入している健康保険から「傷病手当金」が支給される制度でした。
・【傷病手当金とは?】
まずは、傷病手当金について説明させていただきます。
傷病手当金とは、健康保険法等を根拠に、公的医療保険(健康保険・国民健康保険・船員保険・各種共済組合等)の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことができない場合に、療養中の生活保証として保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)から行われる給付(金銭給付)です。
・【給付要件は?】
次に気になるのが「どんな人が貰えるの?」ということだと思います。
給付要件は、被保険者が療養のため労務に服することができず、労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過してから労務に服することができない期間(1年6ヶ月)傷病手当を支給して貰うことができます。
4日目から最長1年6ヶ月貰えるのは、とてもありがたい制度ですよね♪
以下要訳した内容を記載いたします。
・業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること。
※業務上・通勤災害によるものは労災保険の対象
※美容整形等病気と見なされないものは支給対象外となります。
・仕事に就くことができないこと。
※仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者等の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
・連続する3日間を含み4日間以上仕事に就けなかったこと。
※業務外の事由による病気や怪我の療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
・休業した期間に給与の支払いがないこと。
※給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支払われます。
等が要件をとりまとめたものとなります。
・【支給される期間について】
支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月となります。
※これは、1年6ヶ月分支給されるということではなく、1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気や怪我により仕事に就けなくなった場合であっても、復帰期間も1年6ヶ月に算入されてしまいます。また、支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
・【支給される金額について】
次に支給される金額について説明させていただきます。
1日あたりの金額=
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
となります。
※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・標準報酬月額の平均額=28万円(支給開始日が平成31年3月31日までの方)Or
30万(支給開始日が平成31年4月1日以降の方)
上記金額の低い額を使用して計算される。
・【休職中会社からクビを言い渡された場合どうなるの?】
次は休職中にクビになった場合についてお話させていただきます。
結論といたしましては、クビを言い渡された前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか受けられる状態の条件を満たしていれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
※クビ宣告後、引き継ぎ等があった場合でも、出勤行為は行わないでください。
1日でも会社へ出てしまうと、仕事ができる状態と判断され支給されなくなります。
・【傷病手当金が支給停止される場合は?】
次は傷病手当金が支給停止される場合について、要訳した内容をお話させていただきます。
・出産手当金が受けられるとき。
・老齢年金が受けられるとき。
・障害厚生年金または障害者年金が受けられるとき。
・労災保険から休業補償給付を受けていた場合。
等が傷病手当金が支給停止される場合となります。
・まとめ
本日は傷病手当金についてお話させていただきました。
現在休職期間で、会社から給与が出なくなり「どうしょう…。困った…。」等、治療に専念できない状態の人が居たら「少しでもお役にたてるかも…。」との気持ちでブログに綴らせていただきました。解りにくい内容もあったかも知れませんが、少しでもお役にたてたとしたら幸いに存じます。
では本日も、最後までブログを読んでいただきありがとうございました。