2020年6月12日に開設いたしました。まだまだ至らない点も多く、改善を行っていきますので、これから宜しくお願いいたします。

精神疾患で離職後行わないといけないこと9選

精神疾患持ちが始める アーリーリタイヤ生活

先日7月31日付で休職期間満了に伴い離職となってしまったため、本日は自分の頭の中を整理することも兼ねて「精神疾患で離職後行わないといけないこと9選」ということで、行うことを綴らせていただこうと思いました。
同じ境遇で「これから何をしないといけないのだろう…。」という人も居るかと思いますので、少しでも参考になったら幸せに存じます。
※2020年8月時点の記事のため、見てくださった際に制度が変更されておりましたら、申し訳ございません。
では早速本題に入ります。

・健康保険の手続き

退職していまうと、健康保険の被保険者資格はなくなってしまうため、精神疾患で離職した場合とても困ります。
しばらく傷病期間もあると思いますので、早めに市役所へ健康保険の手続きに行くようにしましょう。
大体の人は国民健康保険に加入すると思いますが、離職後14日以内に手続きが必要なようです。
では手続きを行うために必要なものを箇条書きさせていただきます。
・健康保険の資格喪失日がわかる証明書
※健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通
・各市町村で定められた届出書(恐らく市役所で記入だと思います。)
・印鑑
恐らく離職後に真っ先に行わないといけないのは健康保険の手続きだと思います。
私の場合は、手続き後その場で健康保険証をいただけました。
※免除等もできるかも知れませんから、確認してみてくださいね。

・年金の手続き

次は年金の手続きについて綴らせていただきます。
仮に退職後が無職や自営業の場合についてですが、国民年金第1号被保険者に該当するそうです。
では手続きを行うために必要なものを箇条書きさせていただきます。
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
こちらも離職後14日以内に手続きが必要なようです。
国民健康保険で市役所へ行った際に合わせて手続きをするようにしましょうね。
※国民健康保険同様免除等もできるかも知れませんから、確認してみてくださいね。

・住民税手続き

次は住民税の支払いはどうなるのか?について綴らせていただきます。
こちらは働いているうちは「特別徴収」という形で、毎月給料から天引きされていたものが「普通徴収」に変わり自分で払うことになります。
普通徴収は、その年の6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて支払うことになっているそうです。
※辞めた月により徴収方法が変わるようです。
※1月1日~4月30日の間に退職の場合は一括徴収
 5月1日~12月31日の間で退職の場合は個人で支払いになるようです。
月払いじゃないうえに単純に1回当たり3ヶ月払いではないようですね…。
ちなみに退職後、住民税に関しては自分で役所に行く必要はないらしく、基本的に前の会社が手続きをしてくれるそうです。

・傷病手当の手続き

離職前に傷病手当金を受給していた人も多いかもしれません。
離職後も3つの要件に該当すれば引き続き傷病手当金を受給できるそうです。
1.1年以上の被保険者期間がある人(任意継続期間は除く)
2.退職時に傷病手当金を支給していた、または受けられる状態だった人
3.退職日に出勤していない人
3.は要注意ですね…。引継ぎに来いと言われたら事情を話して出社しない方が賢明です。
会社を離職後は「傷病手当金支給申請書」の申請者記入欄の記載を行い、医師の記入欄を記載してもらいます。
すでに退職しており給料は発生しておらず、事業主の証明は不要な今後不要なため、保険者(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合)へ直接郵送して申請で良いそうです。

・傷病手当金受給時の失業手当の手続き

傷病手当金受給時は失業手当の受給ができないため、傷病等の理由で30日以上仕事に就けない状態のときは、失業手当の受給期間延長手続きをハローワークで行うことを忘れないようにしましょう。
受給期間延長手続きにより、最大3年まで延長することができます。
そのため、傷病手当金の支給期間が終わった後に、失業手当をスムーズに受給することが可能になります。
また自己都合退職になってしまった方は、傷病手当金から失業手当に移行する際に受給できるまで3ヶ月かかってしまうと思います。
精神疾患により休職期間満了に伴う退職の際は、自己都合退職が「特定理由退職者」にできる可能性があります。
「特定理由退職者」は失業手当の給付制限や所定給付日数が手厚くなる場合があります。
そのためハローワークで相談してみてくださいね。

・障害者年金申請

傷病手当金受給時に、残り日数が3ヶ月前になったら医師に障害者年金を受給したい旨を伝えて相談してみてください。
傷病手当金受給時は、ありがたいことにお金にあまり不安なく治療に専念できますが、仮に1年6ヶ月で完治しなかった場合に備えることが大切だと思います。
少しでも受給の可能性のある場合、障害者年金に3ヶ月前に申請しておくことで、上手く行くと傷病手当金終了後、障害者年金受給に切り替えることができます。
そうすることができれば、お金の心配が少ない中で治療を続けることが出来ると思います。
仮に1ヶ月45,000円でも貰えれば気持ちも安定すると思いますから♪

・退職金申請(中小企業退職金共済事業に加入していた場合)

事業主から「退職金共済手帳」を受け取った場合、退職金を申請することができるかもしれません。
受け取れることが解った場合「退職金共済手帳」の3枚目「退職金(解約手当金)請求書」を記入・押印し、金融機関の窓口で口座確認欄に押印を受けてください。
添付書類は、
・住民票(マイナンバー入り)健康保険手続き時に合わせて入手した方が良いですね。
・退職金共済手帳
・退職金(解約手当金)請求書
身分証明書下記のいずれか1点
運転免許証(コピー)
・健康保険被保険者証(コピー)
・年金手帳(コピー)
(氏名、生年月日の記載されている箇所)
添付書類を、中退共本部給付業務部へ送付すれば良いそうです。
※解らないところは直接「中小企業退職金共済事業本部」に聞いたほうが安全ですね。

・精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳を所持していると、様々な場所で障害者割引を受けることができたり、障害者雇用枠での就労支援などさまざまな福祉サービスが受ることができるようになります。
申請や更新手続きの煩わしさなどはありますが、精神障害者保健福祉手帳を所持するメリットは、
・税金が安くなる。
・施設利用料や映画鑑賞料金が安くなる。
・交通機関やタクシー、NHK、携帯料金が安くなる。
・障害者雇用枠で就労できる。
・障害福祉サービスを受けられる。
・失業保険を障害者枠で受給すると給付制限なしの受給日数は300日以上(年齢により変動あり)
などがあり、より豊かな社会生活を送る強い味方となってくれると思います。

・自立支援医療(精神通院医療)変更手続き

自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度となっていて、決められた病院のみでの適用となりますが、自己負担額が1割で済むという利点があります。
精神疾患に伴う治療や薬は少し高いこともあるため、今自立支援医療を申請していない方は申請することをオススメいたします。
また現在申請している方は離職に伴い、健康保険証が変わることにより変更手続きが必要となるため健康保険申請時に合わせて行えるか確認を行ってくださいね。
私も先日メンタルクリニックに行った際に、看護婦さんに教えてもらい二度手間にならずに済みました。

本日は「精神疾患で離職後行わないといけないこと9選」という形で、簡単ではありますが必要な手続きなどを綴らせていただきました。
少し私の理解の薄いところもあり、解りにくかったり間違いがありましたら申し訳ございません。
精神疾患を患うと頭が働かないなどの症状も出てしまうことがあるため、やらなくては困ってしまうことを綴ることで、同じ境遇の方のお役に少しでも立てたなら幸いに存じます。
これからも、色々な役にたつ情報なども綴らせていただこうと思いますので、お付き合いいただけると幸いに存じます。

では本日も、最後までブログを読んでいただきありがとうございました。

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